発行事業者が年1回の情報開示を義務付けるとある、と書いたが、どうもよくよくソースを見ると、間違っていた。
発行事業者が情報開示ではなく、その暗号通貨を取り扱いたい取引所が、その暗号通貨の情報を開示する必要がある、ということのよう。
Coinmarketcapに登録されているのだけでも、暗号通貨は9210銘柄あり、取引所は800件超え。
登録されてないものを含めれば、確実に適格銘柄の100倍以上が不適格銘柄で、ムーンする可能性も不適格銘柄が高い。
利用者保護を唱えるなら、やり方を間違ってないだろうか。
https://coinmarketcap.com/ja/
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